リボ払い

リボ払い

リボ払いとは、消費者金融やクレジットカードの返済方法の一方式で、「リボルビング払い」「リボ」「フレックス払い」とも呼ばれます。

 

リボ払いにおけるミニマムペイメントとは

支払回数を指定することで支払金額が決定する「分割払い」に対し、リボ払いは、毎月あらかじめ指定した一定額を返済していく方式です。「リボルビング(revolving)」には「回転する」の意味があるため、回転信用とも呼ばれます。

また、リボルビング払いにおいて毎月支払う最小の返済義務額のことをミニマムペイメントと呼びます。あくまでも支払いの最小額を指す言葉であり、支払額をそれ以上に設定することも可能です。

 

リボルビング払いの特徴

リボルビング払いは、毎月の支払金額が一定のため、収支のバランスが保ちやすいメリットがある。反面、毎月の返済額が変わらないために、借入総額が増加しているという意識が薄れやすくなります。結果、知らず知らずのうちに借入を増やしてしまいがちになります。借入総額が増えると返済期間が長くなり、利息の負担が激増します。

実際、月々の返済額に対して借入総額が多くなると、利息ばかり払い続けて元本がほとんど減らないという状況に陥ります。消費者金融で多重債務に陥るケースはこれらが大半を占めています。

 

現状、消費者金融の返済方法の約9割はリボルビング払いで占められているともいわれています。リボルビング払いが多重債務者を生む元凶になっているとの批判を受け、日本貸金業協会はリボルビング払いの返済期限を30万円以下の場合は原則3年以内、30万円を超える場合は原則5年以内とする自主規制を2007年12月に設けました。2010年6月18日には、貸金業者からの個人の借入総額が年収の3分の1に制限される貸金業法の改正において、いわゆる「総量規制」が施行されました。これにより、リボルビング払いも含めて顧客の「年間収入の3分の1を超える」借り入れが法的に禁止されることとなりました。

 

一方、クレジットカードのショッピング枠や銀行カードローンは貸金業法の規制を受けないため、総量規制で借り入れができなくなった債務者が銀行カードローンやクレジットカード会社のリボルビング払いに移行する傾向がある。

 

 

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